運賃適用方法について
  運賃の適用方法について
 

1. 自動車の種類は次のとおりとする。
特定大型車 道路運送車輌施行規則(以下「規則」という)第2条に定める普通自動車で乗車定員7名以上及び同条に定める小型自動車であって乗車定員7名以上のもの。
大型車 規則第2条に定める普通自動車で乗車定員6名以下のもの。
中型車 規則第2条に定める小型自動車のうち自動車の長さが4.6メートルを超え、かつ乗車定員6名以下のもの。
小型車 規則第2条に定める小型自動車のうち自動車の長さが4.6メートルを超え、かつ乗車定員5名以下のもの。

2. 観光ルート別運賃は、観光地における主要施設(最寄駅・宿泊施設等)を拠点とした名所旧跡を巡るルートであって、あらかじめ設定したルートに沿って運送を行い、かつ観光ルートによることを特約した場合に適用する。

3. 観光ルート別運賃による運送契約は営業所等において行い、乗務員と旅客との運送契約は認めない。

4. 観光ルート別運賃による運送途上において、旅客の都合によりルートが変更または解約された場合の運賃については、その運送が距離制運賃で算出されているルートにおいては、最初から距離制運賃が適用されたものと見なし、時間制運賃で算出されているルートにおいては、最初から時間制運賃が適用されたものと見なして算出する。

5. 運賃の割引
(イ) 身体障害者に対する割引は身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持している者について適用する。
(ロ) 知的障害者に対する割引は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に規定する知的障害者の療育手帳を所持している者に適用する。
(ハ) (イ)(ロ)の割引を適用した観光ルートの別運賃の額は、基本運賃額に0.9を乗じた額とする。

6. 拝観料、飲食料、有料道路使用料、駐車料その他特別の経費が必要な場合は利用者の負担とする。

7. 観光ルート別運賃の収受にあたっては、前払い制を原則とする。

8. 観光ルート別運賃による契約の場合は、メーター器にカバーを用い前面に「観光」の表示をすることとする。